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外国人介護技能実習生の要件


・必須業務:身体介護(入浴、食事、排泄、体位変換、移乗・移動等の介助等)
・関連業務:身体介護以外の支援(掃除、リネン交換、洗濯、調理等)
・間接業務:情報管理(記録、申し送り等)
・周辺業務:その他(お知らせなどの掲示物の管理等)

※必須業務を全業務時間の2分の1以上実施することが必要となります。 

 また、周辺業務は、3分の1以下程度としなければいけません。

 

介護福祉国家試験において、介護実務経験対象施設として認められている施設
訪問系サービスではないこと
経営が一定程度安定している機関(原則として設立後3年を経過している機関)
実習指導員は、介護職として5年以上の経験を有する介護福祉士の有資格者

年間受け入れ可能人数枠

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○介護技能実習生の日本語能力
  入国時に日本語能力試験(JLPT)N4または政府がそれと類すると認める資格を取得している必要が

       あります。
  実習1年経過後の2号移行試験時に、N3またはとありそれと類すると認める資格を取得して

      いなければ実習は継続できません。

○介護報酬の点数
  介護技能実習生は介護報酬の点数に数えられます。

○介護技能実習の実習期間と再入国の可能性
  ・優良な監理団体、優良な実習実施機関と認定されていない場合

   実習期間は3年。実習期間終了後は、技能実習での再入国はできません。
  ・優良な監理団体、優良な実習実施機関と認定された場合
   実習期間は5年。実習期間終了後は、技能実習での再入国はできません。

業務内容

受入条件

その他条件

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