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外国人介護技能実習生の要件
・必須業務:身体介護(入浴、食事、排泄、体位変換、移乗・移動等の介助等)
・関連業務:身体介護以外の支援(掃除、リネン交換、洗濯、調理等)
・間接業務:情報管理(記録、申し送り等)
・周辺業務:その他(お知らせなどの掲示物の管理等)
※必須業務を全業務時間の2分の1以上実施することが必要となります。
また、周辺業務は、3分の1以下程度としなければいけません。
①介護福祉国家試験において、介護実務経験対象施設として認められている施設
②訪問系サービスではないこと
③経営が一定程度安定している機関(原則として設立後3年を経過している機関)
④実習指導員は、介護職として5年以上の経験を有する介護福祉士の有資格者
年間受け入れ可能人数枠
○介護技能実習生の日本語能力
入国時に日本語能力試験(JLPT)N4または政府がそれと類すると認める資格を取得している必要が
あります。
実習1年経過後の2号移行試験時に、N3またはとありそれと類すると認める資格を取得して
いなければ実習は継続できません。
○介護報酬の点数
介護技能実習生は介護報酬の点数に数えられます。
○介護技能実習の実習期間と再入国の可能性
・優良な監理団体、優良な実習実施機関と認定されていない場合
実習期間は3年。実習期間終了後は、技能実習での再入国はできません。
・優良な監理団体、優良な実習実施機関と認定された場合
実習期間は5年。実習期間終了後は、技能実習での再入国はできません。
業務内容
受入条件
その他条件
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